内容証明等

内容証明

「いつ、どんな内容の文章」が「誰から誰宛に差し出されたか」を証明するもので、日本郵便株式会社が提供している郵便サービスの一つ。
以下の場面で書類を作成し活用できます。
・契約の解除通知
・未払い金の催促
・損害賠償、慰謝料等の請求
・紛争中の相手の主張への反論文

公正証書

公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書で、行政書士は代理人として、契約書等を公正証書にする手続きや会社定款の認証を受ける手続きなどを行います。

被害届・告訴状・告発状

被害に合い直接警察に訴えても、あまり効果が期待できず、一般の方は加害者に対抗するのが困難に思え、泣き寝入りしてしまうケースがほとんどです。
しかし、諦めずに専門家に依頼し法的措置を取ることで、加害者に対するけん制にもなり、実際に処罰が下る可能性もでてきます。
何かしらの証拠がある場合等は、一度当事務所にご相談ください。

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