遺言書作成

遺言書には、亡くなった方が残された家族へ最後に伝えたい想いが込められています。
行政書士は、遺言者がお決めになられた遺言内容に基づいて文案の作成を致します。
遺言書には、以下の3種類があります。
・自筆証書遺言…本人自筆で紙に書き記したもの
・公正証書遺言…遺言書を公正証書にしたもの
・秘密証書遺言…内容を誰にも知られずに公証役場で作成するもの
相続手続

遺産分割協議書作成、および作成のための調査等、各種相続手続を致します。
<主な調査・手続等>
・相続人調査
・戸籍謄本等の収集
・法定相続情報一覧図の作成
・法定相続情報証明制度の利用申出手続き
・相続財産調査
・預貯金、有価証券、自動車の相続手続
家族信託
財産所有者(委託者)が認知症の発症等で意思能力が無いと判断される状態になった時に、そのものに変わって財産の管理を行える人(受託者)を予め決めておく制度です。
家族信託を締結しておくことで、財産保有者の健康状態に関わらず、受託者が定期預金の解約や不動産の売却などを行えます。
また、遺言書としての機能を備えているので、委託者が受益者を決めておくことで、受益者が生前に遺言と同様の効果を得ることができたり、次の世代以降の相続の指定ができます。
成年後見制度
成人した財産保有者が、認知症等で判断能力が不十分になり法律行為を行えなくなってしまった場合に、代理でその方の財産や権利を守ることができる制度です。
<制度は2種類>
・法定後見制度…既に法律行為を行えない状態になった後に申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任
・任意後見制度…将来の判断能力不十分時に備えて任意で後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく
死後事務委任契約
亡くなられた後のあらゆる手続きを「死後事務」と言います。
その手続きをする「頼れる身寄り等」がいない方と生前に結ぶ、死後事務を行うための委任契約です。
<主な死後事務の内容>
・関係者への死亡の連絡
・死亡届の提出
・火葬許可証の申請・受領
・葬儀、火葬に関する手続き
・埋葬、散骨等に関する手続き
・供養に関する手続き
・社会保険、国民健康保険、国民年金保険等の資格喪失手続き
・病院、施設等の退院、退所手続き、精算
・住居の管理、明け渡し
・勤務先の退職手続き
・車両の廃車手続き、移転登録
・運転免許証の返納
・遺品整理の手配
・携帯電話の解約
・パソコン等に記録されている情報の抹消
・ペットの引き渡し
・各社サービスの解約、精算手続き
・市民税、住民税、固定資産税等の納税手続き
・生命保険等に関する手続き